保育園を利用できる方 

保育園とは
   保護者が働いていたり病気などのため、昼間お子さんを保育できない場合に、一定の時間保護者に代わり、保育する児童福祉施設です。
入園の対象
      

入園の申し込みができるのは、保護者が次のような事情で、お子さんの保育ができない場合です。

・家庭の外で仕事をしている場合
・家庭内で日常の家事以外の仕事をしている場合
・出産や病気、障害がある場合
・同居の親族を常時介護・看病している場合
・災害の復旧にあたっている場合
・その他、保育にあたることができない場合

以上の事情が常態であることが必要です。
同居の家族の方なども、保育できない場合
・幼児教育や、集団生活に慣れさせるためにとの理由では、入園の対象になりません。
・求職中の場合は、ご相談ください。


 入園の申し込み 

 入園申し込みは、区役所の入園相談担当、地域センターで受け付けています。
 入園を希望する月の前月上旬までに申し込みをしてください。
 
4月から入園希望の方は、前年10月から受け付けています。(区報で告知)

申し込みに際して必要な書類
1. 保育所入所申込書・家庭状況書
    同時に2名以上のお子さんを申し込む場合でも1通です。
2. お子さんを保育できない状況を証明する書類
    以下の該当する項目の書類を提出していただきます。
    原則として、両親の分が必要です。
(1) 常勤・パート・内職で働いている場合 →在職(内定)証明書(所定用紙)
(2) 自営業(経営者が両親または祖父母の場合) →スケジュール表
(3) 保護者が病気または心身に障害がある場合 →保護者の診断書・障害者手帳
(4) 保護者が同居の親族を介護・看病している場合 →介護を受けている人の診断書・障害者手帳
(5) 母親が出産する場合 →母子健康手帳
(6) 大学に通学している場合(趣味の講座・カルチャーセンターなどは対象になりません) →在学証明書、時間割など
(7) 申し込み児童が認可を受けていない保育室などに通っている場合 →保育料の領収書等
3. 保育料を決定する書類 (1)〜(3)はコピーでも可

(1) 前年度分の源泉徴収票、確定申告書の控え
(2) 前年度分の住民税課税証明書
(3) 前年度分の固定資産税納税通知書、課税証明書
(4) 収入申告書
    ※生計を一にする扶養義務者(同居の祖父母等)の方の分も提出
     してください。

・以上の書類は、保育園入園を決定するために必要な資料ですので、指定された書類を必ず期日までに提出してください。
・期日までに提出がなく、税額の確認ができない場合は、仮決定をさせていただく場合があります。

保育料
       保育料の金額は、お子さんの年齢と、その世帯の前年の所得税額や、前年度の住民税の課税額により決まります。事情により、保育料の減額があります。
詳しくは、区役所におたずねください。


この資料は区役所の「保育園のご案内」から抜粋しました。
詳細は、子ども家庭部 保育園幼稚園分野 入園相談担当へ、お問い合わせください。
Tel (03)3228-8960